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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十四条 (令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

第十四条

附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

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