(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) 第十四条 令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗