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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十二条の二 (法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)

第十二条の二

第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

  1. 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
  2. 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
  4. 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  5. 前各号に類する事由があったこと。

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