(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情) 第十二条の三 法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗