条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十二条の三 (法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

第十二条の三

第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十二条の三(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次 第十三条(特別療養費に関する読替え) →