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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十七条 (法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)

平成十九年政令第三百十八号政令
(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)

第十七条

第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

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