(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情) 第十七条 第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗