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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十三条 (特別の事情に関する届出)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(特別の事情に関する届出)

第七十三条

被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名及び個人番号
  3. 保険料を納付することができない理由

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