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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十四条 (後期高齢者医療給付の支払の差止)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(後期高齢者医療給付の支払の差止)

第七十四条

第九十二条第一項又は第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

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