(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)
第七十五条
後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
- 一法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨
- 二一時差止に係る後期高齢者医療給付の額
- 三控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。