条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
› 第七十二条
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十二条 (法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
府省令
(法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第七十二条
法
第九十二条第一項
の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十二条(法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律 第92条
← 第七十一条の十(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次
第七十三条(特別の事情に関する届出) →