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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十二条 (法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第七十二条

第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

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