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地方税法施行令 第五十六条の八十九の二 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)

第五十六条の八十九の二

第七百六条第二項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。第五十六条の八十九の四第一号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(第五十六条の八十九の四において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
  3. 厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
  4. 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五十六条の八十九の四において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金

2第七百六条第二項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第五十六条の八十九の四において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第五十六条の八十九の四において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
  3. 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
  4. 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
  5. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
  6. 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
  7. 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
  8. 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
  9. 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第五十六条の八十九の四において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
  10. 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
  11. 十一
    移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

3第七百六条第二項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

  1. 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第五十六条の八十九の九第一項において同じ。)が十八万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
  2. 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
    1. 第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項又は第七百十八条の八第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において準用する場合を含む。)又は第七百十八条の八第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
    2. 介護保険法第百三十五条第三項第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
  3. 当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

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