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地方税法施行規則 第二十四条の三十八 (法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)

第二十四条の三十八

第七百三十一条第三項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

  1. 第七百三十一条第三項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
  2. 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

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