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地方税法施行規則 第二十四条の三十二 (市町村の特別徴収の通知)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(市町村の特別徴収の通知)

第二十四条の三十二

第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称

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