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地方税法施行令 第五十六条の八十九の十 (市町村と年金保険者との間における通知の経由)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(市町村と年金保険者との間における通知の経由)

第五十六条の八十九の十

第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。

  1. 厚生労働大臣国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「指定法人」という。)
  2. 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。)国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣
  3. 地方公務員共済組合国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

2第七百十八条の五第二項後段(法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七百十八条の九第二項の規定並びに前条第一項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。

  1. 厚生労働大臣指定法人及び国民健康保険団体連合会
  2. 特定年金保険者厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会
  3. 地方公務員共済組合地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会

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