条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の三十四 (市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

第二十四条の三十四

第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第七百十八条の三第一項の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合
  2. 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合

e-Gov法令検索で第二十四条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の三十四(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三十三(支払回数割保険税額の端数計算) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の三十五 →