条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百十八条の四 (特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

第七百十八条の四

年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

e-Gov法令検索で第七百十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百十八条の四(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百十八条の三(特別徴収税額の通知等) 地方税法 目次 第七百十八条の五(被保険者資格喪失等の場合の通知等) →