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地方税法施行令 第五十六条の八十九の五 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)

第五十六条の八十九の五

第七百十八条の七第一項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。

2第七百十八条の七第二項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第二項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。

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