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地方税法施行令 第五十六条の八十九の六 (支払回数割保険税額の見込額の算定方法)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)

第五十六条の八十九の六

第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

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