第三十一条
基礎都道府県標準保険料率は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。
2前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
- 一次に掲げる額の合算額
- イ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
- ロ算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額
- ハ算定政令第八条第五号の市町村別納付金加算額
- ニ法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
- ホ法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
- ヘ法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
- ト保健事業に要する費用の額
- チその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
- イ
- 二次に掲げる額の合算額
- イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
- ロ国民健康保険保険給付費等交付金の額
- ハ算定政令第八条第六号の市町村別納付金減算額
- ニその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
- イ
3基礎都道府県標準算定基礎額は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4第一項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る前項の基礎都道府県標準所得割総額(第七項において「基礎都道府県標準所得割総額」という。)
- 二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
- イ当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
- ロ当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数
- イ
5第一項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る第三項の基礎都道府県標準均等割総額(第八項において「基礎都道府県標準均等割総額」という。)
- 二前項第二号ロに掲げる数
6第二項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7基礎都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額
- 二当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数
- 三前号に掲げる数に一を加えた数
8基礎都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額
- 二当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に一を加えた数
9第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
- 一当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
- 二当該都道府県に係る被保険者の数
10第四項第二号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11第七項第二号及び第八項第二号の基礎都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第九条第五項第二号に掲げる額で除して得た数とする。