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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第三十条 (都道府県標準保険料率)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(都道府県標準保険料率)

第三十条

第八十二条の三第二項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条第一項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 基礎都道府県標準保険料率(基礎都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
  2. 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率(後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
  3. 介護納付金都道府県標準保険料率(介護納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
  4. 子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率(子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)

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