(標準保険料率の通知)
第三十四条
法第八十二条の三第三項の規定による通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(次条において「標準保険料率」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。
2市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された市町村標準保険料率を参考とするものとする。
法第八十二条の三第三項の規定による通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(次条において「標準保険料率」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。
2市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された市町村標準保険料率を参考とするものとする。