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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第三十三条の二 (子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率)

第三十三条の二

子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料率は、子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割率、子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額及び子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割額とする。

2第三十条第四号の子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。

  1. 算定政令第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額
  2. 次に掲げる額の合算額
    1. 第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る部分に限る。)の額
    2. その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額は、子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額及び子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。

4第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

  1. 当該年度における当該都道府県に係る前項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額(第八項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額」という。)
  2. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
    2. 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数

5第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

  1. 当該年度における当該都道府県に係る第三項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額(第九項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額」という。)
  2. 前項第二号ロに掲げる数

6第一項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

  1. 当該年度における当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額(第十項において「子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額」という。)
  2. 当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数

7第二項の子ども・子育て支援納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。

8子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。

  1. 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額
  2. 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数
  3. 前号に掲げる数に一を加えた数

9子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

  1. 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準算定基礎額
  2. 当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数

10子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額
  2. 当該年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者の見込数
  3. 当該年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者が属する世帯に係る当該年度分の被保険者均等割額(当該十八歳未満被保険者につき令第二十九条の七第五項第六号の規定に基づき算定される被保険者均等割額に限る。)について同条第六項第一号から第九号までに規定する基準に従い減額することとなる見込額の総額

11第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

  1. 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
  2. 当該都道府県に係る被保険者の数

12第四項第二号ロの被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

13第六項第二号の十八歳以上被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

14第十項第二号の十八歳未満被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

15第八項第二号及び第九項第二号の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条の二第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。

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