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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第二十五条の八 (子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)

第二十五条の八

算定政令第十一条の二第六項に規定する子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。

  1. イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
    1. 子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額(算定政令第十一条の二第一項第一号の子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
    2. 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前子ども・子育て支援納付金納付金基礎額の総額
  2. イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
    1. 前号イに掲げる額
    2. 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前子ども・子育て支援納付金納付金基礎額に当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額

2前項第一号ロ及び第二号ロの調整前子ども・子育て支援納付金納付金基礎額は、子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十一条の二第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

3第一項第二号ロの子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合(第二十九条の二第九項において「子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十九条の二第九項及び第三十三条の二第七項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。

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