(算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二十五条の九
算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県内の市町村の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
- 二当該年度の前々年度の当該都道府県に係る高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額が、同年度の同法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額を超える場合
- 三その他都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れの必要があると認められる場合