条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十一条の二 (法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)

第二十一条の二

第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。

  1. 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合

2都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

3第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。

  1. 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額
  2. 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十一条の二(法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(財政安定化基金への繰入れ) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第二十二条(財政安定化基金拠出金) →