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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十一条 (財政安定化基金への繰入れ)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(財政安定化基金への繰入れ)

第二十一条

都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

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