条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十条 (基金事業対象収入額)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(基金事業対象収入額)

第二十条

基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。

  1. 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額
  2. 第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額
  3. 第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額
  4. 第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
  5. 第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
  6. 第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額
  7. 第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
  8. その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十条(基金事業対象収入額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(基金事業対象費用額) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第二十一条(財政安定化基金への繰入れ) →