(基金事業対象収入額)
第二十条
基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
- 一当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額
- 二法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額
- 三法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額
- 四法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
- 五法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
- 六
- 七法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
- 八その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額