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国民健康保険法 第八十一条の三 (特別高額医療費共同事業)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(特別高額医療費共同事業)

第八十一条の三

指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。

2指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。

3都道府県は、前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない。

4国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

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