条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十七条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

第二十七条

第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按分して算定した額を基準として、指定法人が定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十七条(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(特別高額医療費共同事業事業費拠出金) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第二十八条(法第八十一条の三第四項の規定による負担金) →