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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十八条 (法第八十一条の三第四項の規定による負担金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(法第八十一条の三第四項の規定による負担金)

第二十八条

国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

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