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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十五条 (特別高額医療費共同事業拠出金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(特別高額医療費共同事業拠出金)

第二十五条

特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。

2都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。

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