(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)
第二十六条
前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
- 一当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額
- 二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
- イ当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
- ロ当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額
- イ