条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十六条 (特別高額医療費共同事業事業費拠出金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)

第二十六条

前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

  1. 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額
  2. イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
    1. 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
    2. 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十六条(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(特別高額医療費共同事業拠出金) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 目次 第二十七条(特別高額医療費共同事業事務費拠出金) →