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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十九条 (省令への委任)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(省令への委任)

第二十九条

第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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