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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第三十条 (事務の区分)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(事務の区分)

第三十条

第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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