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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十九条 (基金事業対象費用額)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(基金事業対象費用額)

第十九条

基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。

  1. 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
  2. 第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
  3. 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額
  4. その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額

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