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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十八条 (法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)

第十八条

第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。

2第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。

  1. 基金事業対象費用額
  2. 基金事業対象収入額

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