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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十七条 (財政安定化基金による交付事業)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(財政安定化基金による交付事業)

第十七条

第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。

2基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。

  1. 基金事業対象保険料必要額
  2. 基金事業対象保険料収納額
  3. 第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
  4. 第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
  5. 第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額

3都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。

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