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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十六条 (基金事業対象保険料収納額)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(基金事業対象保険料収納額)

第十六条

基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
  2. 第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額

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