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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十二条 (財政安定化基金拠出金)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(財政安定化基金拠出金)

第二十二条

都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。

2前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。

3第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。

4第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

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