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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第二十三条 (条例への委任)
昭和三十四年政令第四十一号
政令
(条例への委任)
第二十三条
第十四条
から
前条
までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
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この条文が参照している条文
第14条
第22条
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