(都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数の算定方法)
第二十五条の七
算定政令第十一条の二第五項第一号ロに規定する当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
算定政令第十一条の二第五項第一号ロに規定する当該年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。