(市町村に係る十八歳以上被保険者の見込数の算定方法)
第二十五条の六
算定政令第十一条の二第五項第一号イに規定する当該年度における当該市町村に係る十八歳以上被保険者(令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者をいう。以下同じ。)の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
算定政令第十一条の二第五項第一号イに規定する当該年度における当該市町村に係る十八歳以上被保険者(令第二十九条の七第五項第三号に規定する十八歳以上被保険者をいう。以下同じ。)の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。