条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第三十五条 (標準保険料率の公表)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(標準保険料率の公表)

第三十五条

第八十二条の三第四項の規定による標準保険料率の公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第三十五条(標準保険料率の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(標準保険料率の通知) 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 目次