第三条
算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。
2算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。
- 一当該年度の前々年度当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
- 二当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度前号に掲げる被保険者の数
- 三当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
3前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。
5第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。