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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第三条 (年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)

第三条

算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。

2算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 当該年度の前々年度当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
  2. 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度前号に掲げる被保険者の数
  3. 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数

3前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。

5第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。

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(国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和八年度における国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(以下「交付金等省令」という。)第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四条第一号に掲げる額」と、「第二号」とあるのは「同条第二号」と、第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「第一号」とあるのは「第三十一条第九項第一号」と、「第二号に掲げる数」とあるのは「同項第二号に掲げる数」とする。

2令和九年度における交付金等省令第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額」とあるのは「令和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における第四条第一号に掲げる額を令和七年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額及び令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」と、第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額」とあるのは「令和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における第三十一条第九項第一号に掲げる額を令和七年度における同項第二号に掲げる数で除して得た額及び令和六年度における第三十一条第九項第一号に掲げる額を令和六年度における同項第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とする。

3令和十年度における交付金等省令第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額」とあるのは「令和九年度における第一号に掲げる額を令和九年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で除して得た額及び令和七年度における第四条第一号に掲げる額を令和七年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」と、第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額」とあるのは「令和九年度における第一号に掲げる額を令和九年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で除して得た額及び令和七年度における第三十一条第九項第一号に掲げる額を令和七年度における同項第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とする。

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