(連合会又は支払基金へ支払うべき額の相殺等)
第二条
市町村は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第六条第八項の規定により同条第一項の普通交付金(以下この条において「普通交付金」という。)の収納に関する事務の全部又は一部について法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)に委託する場合において、同条第四項及び第五項の規定により当該連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用その他国民健康保険事業に要する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。
2普通交付金の収納に関する事務の委託を受けた連合会又は支払基金は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。