(国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供)
第一条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の三の規定による都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
- 一被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
- 二被保険者に係る被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。)
- 三療養が行われた年月日
- 四療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
- 五その他当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報
2市町村は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。