(市町村に係る被保険者の見込数の算定方法) 第六条 算定政令第九条第六項第一号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗