(都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法) 第七条 算定政令第九条第六項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗