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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条の四 (出産育児交付金)

昭和五十七年法律第八十号法律
(出産育児交付金)

第百二十四条の四

支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。

2前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。

3第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。

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