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健康保険法 第百五十二条の六 (準用)

大正十一年法律第七十号法律
(準用)

第百五十二条の六

高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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