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健康保険法施行令 第四十四条の五 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

第四十四条の五

第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

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