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健康保険法施行令 第四十四条の四 (出産育児交付金)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(出産育児交付金)

第四十四条の四

各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

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